審美歯科 Q&A

CADCAMキャドキャム冠とは?

審美歯科 Q&A

CAD/CAM冠とは?

CAD/CAM冠とは歯の形をスキャナーを用いてスキャンしデータ化してをコンピュータグラフィックス上で立体映像を作り、ハイブリッドセラミックと呼ばれる歯の色をした材料のブロックをミリングマシンという機械で歯の形に削り出したものです。

歯科にキャドキャム技術を応用した比較的新しい方法です。10年以上前からある方法ですが、健康保険にこの度導入されたことは画期的です。

3Dプリンターと似ていますが、3Dプリンターが材料を少しずつ盛り上げて成形していくのに対してこちら塊から削りだして形を作ります。3Dスキャナや3Dデザインソフトなどで形態データを作成するところはどちらも一緒です。

今回健康保険適応対象になっている歯科材料はハイブリッドセラミックです。工場で作られた均質で強度のあるブロック材料を削り出しているので品質にバラツキがないのが特徴です。また、従来歯科補綴物は歯科技工士が手技により製作していたため、その技工士の技量や癖等により形態や強度、審美性が左右されましたがCAD/CAM冠はその全てをコンピュータ化していますの一定の品質の製品が出来上がります。

今回健康保険適応対象となったのは以下の通りです。保険適応にはかなり複雑な条件がありますので正確な適否は歯科医師またはスタッフにお聞き下さい。

 

保険適用の条件

・小臼歯(歯番で言うと4番5番)が適応対象で大臼歯や前歯は対象になりません。

・単独の歯が適応対象で連結冠やブリッジは対象になりません。

・歯全体を被せるタイプが適応対象で一部被覆冠やインレーは対象になりません。

・間接法(型を採って模型を作る)で製作されたものであること。

・2年以内にその歯に保険で被せ物を入れていないこと。

・薬事法で保険適応の認可を受けた材料、機材で製作されたものであること。

・厚生局の施設基準に合致した歯科技工所、歯科医院で製作、装着されたものであること

平成29年12月1日から条件付きで下の第一大臼歯が保険適応になりました。厚

労省の適応条件通達は以下のようです。

「上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対して、過度な咬合圧が加わらない場合等の下顎第一大臼歯」